小諸市議会 2022-12-06 12月06日-03号
しかし、そういった中でも営業権だとか財産権などの私権の制限ができないことを理由として、なかなか条例制定に至っていないということですけれども、前向きにこれから進んでいくということが示されましたので、その問題は中身だと思うんですけれども、他の市町村では、条例法令との整合を図るようないろんな形で努力をしてつくっていると見受けられますが、この条例の意義をどのように考えるかをお聞きをいたします。
しかし、そういった中でも営業権だとか財産権などの私権の制限ができないことを理由として、なかなか条例制定に至っていないということですけれども、前向きにこれから進んでいくということが示されましたので、その問題は中身だと思うんですけれども、他の市町村では、条例法令との整合を図るようないろんな形で努力をしてつくっていると見受けられますが、この条例の意義をどのように考えるかをお聞きをいたします。
憲法で保障されている個人の財産権や営業の自由は、公共の福祉に反しない限り認められている権利です。 先ほどのメリットで述べました個人の所有者による土地の有効利用は、法律に反しない限り、行政はそれを守る立場にあります。しがたいまして、本市ガイドラインでは、特に事業者と地域の話合いが円滑にできるような内容としましたが、強制力を持たせることができない届出制となっております。
現ガイドラインにおいては、営業権・財産権などの私権に配慮し、設置できないエリアの基準ではなく、設置すべきではないエリアとして基準を設け運用しているところでございます。 なお、1ヘクタールを超える地域森林計画の対象民有林の開発などは、県への許可申請が必要なケースがあります。
地権者の財産権や事業者の営業権などの関係もあり、残念ながら明確な解決策を出すことはできませんが、市としましては、引き続き美しい景観や豊かな自然環境及び市民の安全で安心な生活環境との調和を図れるよう対応してまいります。 続きまして、質問事項②太陽光発電設備の屋根へ設置普及に向け、どのように取り組んでいくか、答弁をいたします。
地権者の財産権や事業者の営業権などの関係もあり、残念ながら明確な解決策を出すことはできませんが、市としましては、引き続き事業者に対し、地域との合意形成が図られ、環境に調和した安全な太陽光発電設備の設置が行われるよう粘り強く指導を実施していくとともに、事業者と地域との調整役として、地域に寄り添った対応に努めてまいります。 次に、要旨(2)エネルギー政策としての太陽光発電普及について。
5か所に発電事業者と無関係なものの土地があって、その合計面積は1,138平方メートルになり、この無関係の土地の立木伐採と形質変更をした場合、土地所有者の財産権侵害に当たる違法行為となります。 第3点目は、隣地部分の雨水の処理は下流への排出が原則でありますが、この発電事業者は海の口住民に対し、浸透トレンチ設計計算書を配布しております。
◎市民生活事業部長(大槻正弘君) 制定につきましては、目標としましては、今年度中ということで来年の3月末を目標としておりますが、抑制区域の設定ということを考えておりまして、財産権との規制に対する調整等もいろいろ検討していかなければなりませんので、ちょっと状況によっては来年度にずれ込むということもあろうかと思います。
また、学校におきましても、インターネットの安全な利用に関するリーフレット等を積極的に活用して、ネットワークを利用する上での責任や知的財産権などの情報に関する権利やルール、法律などについて理解させるとともに、違法行為がもたらす問題やコントロールできない情報の危険性、トラブル等に遭遇したときの具体的な解決方法などについて、特別活動などを通じ、具体的な指導をいたしております。 以上でございます。
この出ている森林整備活動によってCO2が固定される、あるいは削減される、その実績を、今度は財産権に変えられるわけです。これはJ-クレジットという制度です。それでそのJ-クレジットを取得しまして、それを販売する、販売した代価を更には森林整備のほうに向けていくという循環ですね。これができる制度がJ-クレジット制度でありますけれども、このせっかく12の財産区があります。
そういったことから、農産物の品種を開発した者の知的財産権を強め、海外への不正な持ち出しを禁じる内容とともに、国内の農家が収穫物から採った種を次の栽培に生かす自家増殖も、開発者の許諾が必要になります。改正によっては、農家が高い許諾料を払わされたり、少数の大手メーカーが種の供給を支配する方向に進んだりしないか、農業関係者の間に強い懸念が生じています。
また、要綱の見直しにつきましても、現在でも法律による制限を上回る基準を設け、厳しい規制で運用をしておりますが、さらに規制を強化した場合、土地利用が制限され、法律によらない財産権の行使の制限を行うこととなりますので、見直しについては考えております。したがいまして、自然保護審議会に諮る予定はございません。 以上でございます。 〔「おりません。
教科として加えますと中学校の美術科でございますけれども、著作権を含めた知的財産権また発信した情報に対する責任等について扱うこととされて、そのように取り組んできているところでございます。 今後につきましても、年齢や学年に適した教育を実施をいたしまして、情報技術の正しい活用方法、また情報モラル、リテラシーの育成に取り組んでまいりたいというふうに考えているとこでございます。
まず、路線廃止については、村は所有権と使用権限を取得していないまま供用開始しているとのことなので、財産権の侵害のおそれがあります。よって、直ちに廃止すべきとは考えます。 しかし、新たに認定される路線は現在草地等のところもあり、さきの本会議において執行部側から何ら道路工事はしないと説明があったことから、道路法の道路として供用開始するには明らかに不適当な状況です。
町文化財への補助制度でございますが、指定文化財への補助制度につきましては、所有者に対する所有権及び財産権を尊重する一方で、当該物件保存のため、一定の制限を課すことへの配慮の観点から、管理または修理保存につき多額の経費を要し、その負担にたえない場合には、その経費の一部に充てさせるため、補助金を交付することができることが定められております。
「箕輪町工業ビジョン」に基づく取組みとして、中小企業の技術競争力の強化と次世代に向けた新産業の創出、高付加価値化に資することを目的とした施策として、特許権や実用新案権の出願料の一部を補助する「知的財産権申請料補助金」の補助金額を増額します。
それが時代とともに、今度、個人の財産権というものがしっかり確立してきた中で、現状のような状況になったものと推測しております。 ○議長(荻原光太郎君) 宮坂重道議員。
この条例化では事業者、それから市民、行政の三者に責任が生じることとなりまして、住民は発電設備の設置にかかわる手続に協力する必要があることの判例もありますので、こうしたことを考えながら、財産権の問題あるいは上位法との関係もあり、全てを条例によって規制するというのは、現状では難しいという考えであります。
私有地を無断で村道とすることは、財産権の侵害であり、憲法29条「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」に違反します。直ちに専任者を張りつけ、是正すべきではないでしょうか。答弁願います。 ○議長(芳澤清人) 清水建設水道課長。
今、議員がおっしゃった1条、2条の後に第3条がありまして、自然環境の保全に当たっては、関係者の財産権を尊重し、公益との調整に留意しなければならないとなっております。 また、長野県の環境影響評価条例がありますけれども、こちらについても、事業者がその事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進することになっております。これの何かが基準、これを上回る下回るというものではありません。
│ │ │ │ │ 3.私有地を無断で村道とすることは│〃 │ │ │ │ 財産権の侵害であり、憲法29条(│ │ │ │ │ 私有財産は、正当な補償の下に、こ│ │ │ │ │ れを公共のために用いることができ│ │ │ │ │ る。